業務のご案内

業務のご案内

  • 建設・産廃・自動車関連手続き
  • 在留資格・日本国籍取得
  • 会社・法人設立手続き
  • 遺言・相続手続
  • 権利義務・事実証明
  • その他許認可・著作権等

建設・産廃・自動車関連手続き

建設業

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

建設業関連の主な許可・変更・届出・登録手続

建設業許可(大臣・知事/特定・一般)関連
・建設業許可新規取得
・建設業許可更新
・業種追加
・般・特新規(一般←→特定)
・許可換え新規(県知事←→大臣、県知事←→他の県知事)
・法人成り新規(個人→法人)
・決算変更届
・各種変更届(決算以外)
・廃業届
経営事項審査関連
・経営状況分析申請
・経営事項審査申請
公共工事入札参加資格申請(指名願)関連
・国関係各省庁、自治体等入札参加資格審査申請
森林整備業務入札参加資格審査申請(指名願)
・林業事業体認定申請
・木材、製材業者登録
浄化槽工事業者登録
・浄化槽保守点検業者登録
・建設業許可業者の特例届出
・建築物飲料水貯水槽清掃業登録

上記のほか、上下水道指定工事店申請、測量業者登録・建設コンサルタント・補償コンサルタント・地質業者登録申請、建築士事務所登録、解体工事業者登録、電気工事業者登録など

産業廃棄物

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。

産業廃棄物関連の主な許可・登録・届出手続

産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県・指定市)
一般廃棄物収集運搬業許可(市町村)
産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)
・産業廃棄物処理施設設置許可申請
・建築基準法51条の敷地位置決定申請
・廃棄物再生事業者登録
一般廃棄物処理業許可申請
・一般廃棄物処理施設設置計画書
自動車リサイクル法に基づく手続
・使用済自動車引取業登録
・フロン類回収業登録
・自動車解体業許可
・自動車破砕業許可
環境基準や関係法令に基づく諸手続
・大気汚染防止法関係(ばい煙発生施設設置届)
・振動・騒音規制法関係(特定施設設置届)
・ダイオキシン特措法関係
・その他関係手続
公害防止協定書、念書の作成

自動車

自動車を売ったり買ったりする時などの手続や、自動車を用いる営業を開始する際の手続などは行政書士の業務です。また、交通事故に関する相談や書類の作成なども、行政書士がお力になります。

自動車関連の主な許可・登録・届出手続    (丁種会員名簿)

自動車登録申請
・新規登録
・移転登録
・変更登録
・更正登録
・抹消登録
・その他車検証の記載変更、標板再交付などの諸手続
小型二輪車各種届出申請手続
軽二輪車各種届出申請手続
自動車保管場所証明申請(車庫証明)
軽自動車保管場所新規届出
自動車分解整備事業の認証申請
運転免許証関係諸届申請
貨物自動車運送事業許可申請
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
貨物運送取扱事業許可申請
・第1種、第2種利用運送事業
・運送取次事業
一般旅客自動車運送事業免許・許可申請
一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)
・一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
・一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー)
・特定旅客自動車運送事業許可申請
特殊車両運行許可申請
自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)
・倉庫業許可申請(トランクルーム)

交通事故

自賠責(強制)保険の請求手続(加害者請求手続、被害者請求手続、仮渡金支払請求手続、内払請求手続など)
任意保険金の請求手続
政府保障事業損害てん補請求書
後遺障害等級認定異議申立書・示談書・損害賠償請求書

在留資格・日本国籍取得手続き

外国人の方々が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。
外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、申請取次行政書士に御相談ください。なお、日本国籍を取得する際の帰化申請についても、行政書士にご相談下さい。

主な入国・在留手続等

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格取得許可申請
・在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
・再入国許可申請、就労資格証明申請、資格外活動許可申請
・永住許可申請
関連法人業務等
・外国会社の日本支店(BRANCH)設置、駐在員事務所設置
・日本法人設立及び、投資・経営相談
・外為法に基づく報告書作成
証明、認証手続等
・公印確認、アポスティーユ証明、パスポート認証、サイン認証、居住証明等

日本国籍取得−帰化申請

日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。
日本国籍への変更(帰化)は国籍法によって定められており、帰化許可申請の要件や時期等につきましては行政書士にご相談下さい。

会社・法人設立手続

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった会社や法人の設立や変更、解散等手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。

行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。
電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)

・定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続
・電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続
・株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立
・NPO法人、一般農業法人・農業生産法人・農事組合法人、事業協同組合等の設立
・学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、公益社団・財団法人の設立
・一般社団・財団法人、公益社団・財団法人移行手続
・地縁団体の設立(自治会・町内会法人)
・労働保険事務組合の設立
・上記各種法人の変更・合併・解散・清算等
・公庫等の公的金融機関に対する融資申込
・事業所税などの地方税の申告手続
・記帳処理、会計帳簿作成

遺言・相続手続

遺言

遺言制度とは

死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人(財産を残す人)の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。
ということは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方(法定の相続割合とは異なった割合の指定、具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。
被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。
この点で、生前に特定の財産を特定の人に贈与しておく方法もありますが、税制の面で極めて高額な贈与税の負担が発生します。

法的に有効でなければなりません

法的に拘束力のある遺言は、あくまで法律行為であって身分関係、財産関係などに法律的な効果の発生を伴うものですから、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて、遺言としての法的効力が認められます。
ですから、その作成に当たっては、法定の遺言事項を踏まえた上で、どのような遺言書を作成すればよいのか検討し、作成した遺言書が法定の要件を満たしているのか否かを慎重に確認する必要があります。
間違った遺言書を作成すると、せっかくの被相続人の意思は、法的拘束力をもたず、完全な形で実現できなくなる可能性があります。

 

逆に、法定の遺言事項に関係ない家族に対する訓辞や訓戒等のような内容を残す場合には、形式にこだわる必要もありませんし、その内容も文言も自由です。

遺言の方式

遺言書を作成したいという場合、一般的にその方式としては自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することとなります。

自筆証書遺言は、証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単にできますが、一方で、その書き方や書き直しに対して様々な条件があります。その条件に合致していないと、無効な遺言書になってしまいます。

公正証書遺言は、公証人にその作成を依頼する方法です。遺言したい内容を公証人に伝えるだけで、後は公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。ただ、証人を2人お願いしなければならないことや様々な確認のため添付書類を集める必要があります。また公証人に対する費用も発生しますが、公正証書遺言を残しておくことで、遺産分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、遺言執行者による財産処分がスムーズに行われ手続費用も軽減されます。

行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では起案、証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

相続

遺産相続においては、(1)遺産の調査・確定、(2)相続人の調査・確定、(3)相続人間の協議、(4)「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。
行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。

遺産分割協議書作成の注意点

(1)遺産分割協議書は協議の証拠として残すものですから、争いの余地を残さないように配慮する必要があります。(2)表題は遺産分割協議書が一般的ですが、合意書、記というようなものでも構いません。(3)誰の相続であるのか、被相続人の氏名、年齢、最後の住所地、死亡年月日を記します。(4)相続人を確定します。その際に続柄も記します。(5)分割内容は正確を期す必要があります。不動産の場合は登記簿謄本の記載どおりに記さなければなりません。預貯金は名義人と口座番号を明記しておくと良いでしょう。(6)最後に、相続人全員が署名と捺印をします。住所は住民票に記載されている住所を表記します。(7)用紙が2枚以上になる場合は、契印を押します。(8)用紙の指定はありませんので、何でも構いません。(9)形式も自由です。

権利義務・事実証明

権利義務に関する書類

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
その主な書類として下記のようなものがあります。これらの書類作成に関しては行政書士に御相談下さい。

相続に関する書類

遺産分割協議書

商取引・契約等に関する書類】

各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書等

消費者問題

クーリング・オフ内容証明手続
特定商取引法、保険業法、宅建業法などクーリング・オフ制度の定めがある契約に関してのクーリングオフ内容証明手続
中途解約権行使内容証明手続
特定継続的役務提供や、連鎖販売に関しては中途解約権の定めがあり、既定の条件を満たせばいつでも解約できます。その手続きを代行いたします。

刑事事件に関する書類

告訴状、告発状等

その他行政手続に関する書類

請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等

「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、定款、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。

調査書類・図面等

土地の購入の手続きとして実地調査、各種図面作成、隣地所有者の同意手続きが必要になります。土地建物の調査や簡易実測、登記簿の閲覧等も付随して行います。
また、交通事故調査書などの作成も行います。

会社・法人の定款、議事録等

株式会社を設立する場合、定款を作成し公証人の認証を受けなければその効力を生じないと会社法にて定められており、公証人による定款の認証作業が必要になります。定款の内容は、目的・組織・活動・構成員・業務執行についての基本原則が挙げられます。従来は紙ベースでしたが、現在は電子定款が主流です。
また、社団・財団法人や社会福祉法人、医療法人などはそれぞれの根拠法により設立要件が定められ、行政庁の認可等が必要です。これら法人の設立、変更等に必要な定款や議事録等の作成は行政書士の業務です。

会計帳簿・決算書類等

会社やお店の日々のお金の動きとして、会計帳簿・決算書の作成を行います。行政書士が行う場合、記帳する者と申告する者が別になるため、よりいっそうの公平・公正が保たれます。

その他許認可・著作権等

土地利用に関すること

農地に建物や施設をつくる場合は、農地法に基づく農地転用等の許可もしくは届出、その他土地利用に関する行政庁の許可等が必要です。これらの許可等申請手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。行政書士は、これら土地利用関係の許可等申請手続の専門家です。

・農地転用の許可申請
・農地転用届
・農振地域地区除外申請
・開発行為許可申請(都市計画法第29条)
・建築行為等許可申請(都市計画法第43条)
・隣地国有・公有地との境界確認申請・協定手続
・道路使用許可申請
・公共用財産使用許可申請
・用途廃止申請
・国有財産売払申請
・宅地造成規制法関係許可申請
・砂防法指定地内行為など許可申請
・河川法関係申請
・国土法関係届出

営業挙許可に関すること

公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。例えば、レストランや喫茶店などを始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。

また、風俗営業許可が必要な店舗には、カフェー、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。風俗営業許可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスの開業に必要な許可であると誤認されることもありますが、これらは性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。

営業に関する許可は数多くありますので、行政書士にお尋ねください。

・宅地建物取引業免許申請
・風俗営業許可申請(パチンコ、マージャン、バー、キャバレー)
・飲食業営業許可申請
・古物商営業許可申請
・旅館、浴場、理容、美容営業許可申請
・旅行業登録申請
・貸金業登録申請  等々

著作権に関すること

行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。
著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。

著作権法で保護の対象となる著作物は、同法第2条1項で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しています。
具体的には次のようなものが挙げられます。

著作物の種類

言語の著作物 小説、脚本、論文、講演、ホームページなど
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞、舞踏、無言劇の著作物、日本舞踊、バレエ、ダンス、ダンスの振り付けなど
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置など
建築の著作物 芸術的な建造物
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、設計図など
映画の著作物 劇場用映画、ビデオソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
その他 二次的著作物 (上記に手を加えて作成したもの)
編集著作物 (新聞、雑誌など)、データベース、キャラクター

著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。
そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

なぜ著作権の登録が必要か

著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法では登録制度が設けられています。(文化庁)
つまり、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明することができません。著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。

知的財産権分野における行政書士の業務

・著作権登録申請
・プログラムの著作物に係る登録申請
・半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・種苗法に基づく品種登録申請
・輸入差止申立書、輸入差止情報提供書

著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。

社会保険に関すること

昭和55年8月31日までに入会している行政書士は、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)の経過措置により、社会保険労務士の業務である労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を行うことができます。

・社保険新規適用申請
・就業規則作成
・労働保険事務組合設立認可申請
・労働保険新規適用申請
・賃金規定、退職金規程