よくあるご質問

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遺言

Q遺言はどのように役立つのですか?
遺産を特定の人に譲りたい場合や、遺産をめぐって相続人間の争いにならないよう、生前に遺産の分け方を決めておけるのが遺言です。譲りたい人に希望通りの遺産を譲ることが、原則、可能となります。ただし、一定の方式で作らなければ法的に有効となりません。
まずは行政書士に相談することをお勧めします。
Q遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時は、勝手に開けて見てよいのですか?
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所で、遺言書検認の手続をしなければなりません。
Q自筆証書遺言は、パソコン・ワープロを使用して書けますか。
自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。(民法第968条)パソコン等の使用は、後記記載の秘密証書遺言のときは可能です。

相続

Q父が亡くなりました。遺言書はありません。遺産を分けるにはどのような手続きが必要ですか?
お父様の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せて相続人を調べ、相続人全員でどのように遺産を分けるか協議します。協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成し、預貯金は金融機関、自動車は運輸支局、不動産は法務局等、遺産の種類ごとに手続きをします。
Q遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?遺産分割の方法には、大きく分けて次の5つがあります。
1.現物分割
「不動産は妻に」「○○銀行△△支店の預金は長男に」といった形で、個々の相続財産についてそのまま取得者に取得させる分割方法です。相続財産の帰属が明確で分かりやすいというメリットがある反面、法定相続分どおりに分けることが難しいというデメリットがあります。2.代償分割
一部の相続人が自分の法定相続分を超えて相続財産を取得し、他の相続人には超過分の代償としての金銭(代償金)を支払う、という分割方法です。事業用の資産や自社株式など、相続人間で分割して取得するのに適さない相続財産がある場合に有効な方法ですが、代償金を支払う相続人に金銭的支払能力がなければ採ることができない、というデメリットがあります。

3.代物分割
一部の相続人が自分の法定相続分を超えて相続財産を取得し、他の相続人には超過分の代償として自己の不動産や株式等の現物財産(代物)を移転する、という分割方法です。代償分割と異なり、金銭的な支払能力が要求されないというメリットはありますが、代物を移転する際に代物の時価相当額に対して譲渡所得税が課税されるというデメリットがあります。

4.換価分割
相続財産を売却するなどして金銭に換え、その金銭を相続人間で分割する分割方法です。法定相続分どおりにきちんと分割できるというメリットがある反面、売却に時間と費用がかかり、売却益に対して譲渡所得税の課税があること、また相続財産の現物が相続人の手元に残らないため、不動産を利用し続けたいような場合には採ることができない、というデメリットがあります。

5.共有分割
相続財産(主に不動産)を共有という形で相続する分割方法です。相続財産の現物を相続人の手元に残すことができる、法定相続分を正確に反映させることができる、というメリットがある反面、共有した相続人が将来亡くなった場合(2次相続)に共有者が増えて権利関係が複雑化したり、共有物を処分しづらくなったりする可能性がある、というデメリットがあります。

いずれの分割方法を採るとしても、メリットとデメリットがありますので、専門家のアドバイスを参考にするなど、慎重に判断する必要があります。

成年後見

Q銀行で認知症の母の預金を解約しようとしたら、成年後見制度の利用を勧められました。どのような手続が必要ですか?
家庭裁判所でお母様の判断能力に応じて、後見人等(補助・保佐・後見)の選任手続が必要です。

下記のような流れで、おおむね2〜3ヶ月の期間を経て後見等が開始されます。
1.家庭裁判所に後見等開始の審判の申立て
2.家庭裁判所調査官による調査
3.医師による鑑定(保佐、後見)
4.家事審判官による審問
5.家庭裁判所による審判
6.後見等開始

Q成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?
旧制度では戸籍に記載されましたが、新制度では戸籍に記載されることはありません。戸籍記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。ただし、契約後の取消等で契約の相手方が不利益を受けないように、東京法務局の後見登記等ファイルには記載されます。(一般には非公開)
Q認知症になっても安心した老後を送るためには?
こうした万が一の時に備えて、あなたに代わって財産の管理をしてくれる人(任意後見人)を元気なうちに決めておく、任意後見制度の利用をお勧めします。遺言を併用することで、財産承継もスムーズになります。
Q任意後見制度とはどのようなものですか?
将来、認知症になったときのことなどを考えて、事前に自分が最も信頼する人と任意の後見契約(公正証書)を結び、将来の委任事項を定めておくものです。判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任する法定後見(補助・保佐・後見)の場合は、必ずしも自分の望む人が後見人等になるとは限りませんので、「自分の老後を自分らしく生きたい」「元気なうちに後見人を自分で決めておきたい」という方は任意後見制度の利用をお勧めします。

権利義務

Q訪問リフォーム工事を申し込みましたが、あとから不信感が募ってきました。どうしたら良いでしょうか?
8日以内のクーリングオフ期間内に書面による契約の解除を申し出ます。このような場合、内容証明郵便にしておくと証明力がありますので、裁判等になったときは証拠としても利用できます。
Q「内容証明」とは何でしょうか?また、どんなときに出すものでしょうか?
内容証明は、正式には「内容証明郵便」と言い、こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを第三者である郵便局に証明してもらう郵便のことです。形式・字数に制限があり、内容証明文書以外のものを同封できません。郵便の書面内容、文書の存在を証明し、出した日付を明確にしている訳ですから、法的な証拠づけとなり得ます。但し文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
実際に内容証明郵便を利用するのは、クーリングオフや各通知書・催告書などの場合です。
内容証明は証拠力はあっても、法的強制力はありません。相手側に心理的圧迫を与える効果は期待できますが、むやみに送付すると相手の態度を硬化させることにもなりかねませんので、十分に行政書士と相談して下さい。
Q先日、知り合いにお金を貸しました。金額が大きいので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?
借用書等の契約書がなくても、法律的には口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。しかし、相手方が約束を守らず返済を迫る場合に、貸した金額や利息、返済方法など、口約束だけでは裁判になったときに何も証拠がありません。今からでも「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書を作成することをお勧めします。
Q重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
このような強い執行力を持つので、契約書・遺言書・離婚協議書・交通事故等の示談書等で広く利用されています。
公正証書を作成するには、当事者もしくは代理人が公証役場へ行き、公証人に内容について述べ、作成してもらうことになります。行政書士はこういった公正証書の起案についてもご相談に応じています。

自動車

Q自宅を引っ越した場合、自家用車についてはどのような手続が必要ですか?
管轄の運輸支局で変更登録の手続が必要です。
またその前提として、保管場所の証明(車庫証明)を地元の警察で取得することも必要になります。

交通事故

Q加害者から怪我をさせられ入院しましたが、お金が無く困っています。何となりませんか?
病院への支払など当座の費用が必要なら、加害者の加入する自賠責保険会社に対して、一定の仮払金を支払うよう請求できる仮払金制度があります。これは被害者のみが請求できますが、請求するときは治療されている病院側とよく話し合って下さい。
1.死亡の場合/290万円
2.傷害の場合/その傷害の程度によって40万円・20万円・5万円の3段階があります。
Q自動車事故に遭いました。加害者が無保険なので、治療費や休業損害を払ってくれるか心配です。
加害者が保険に入ってない場合でも、ご自身やご家族が加入している保険から支払を受けられる可能性があります。またひき逃げなどで相手が判らない時や無保険の場合でも政府保障事業への請求ができる場合もあります。

離婚

Q離婚をするにはどういう方法がありますか?
大きく分けると、次のふたつの方法があります。
1.夫婦が話し合いで合意する方法(協議離婚)
2.裁判所の手続きを利用して離婚する方法
Q「家庭裁判所の関与」とは?
離婚協議ができなかった場合、まず家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。家庭裁判所調査官の事実調査や調停委員の意見を参考に、当事者間で離婚の合意が成立する場合を調停離婚といいます。
調停が不成立の場合に、家庭裁判所が職権でこれまでの調停内容を考慮した審判をします。審判について2週間以内に異議申立がない場合に成立する離婚を、審判離婚といいます。
他方、調停が不成立の場合に、審判に移行しない場合や、審判に異議申立があった場合には,離婚訴訟を起こすことになります。訴訟により成立する離婚を判決離婚といいます。なお、離婚訴訟で離婚を請求するには、法律で定められた離婚原因が必要です。また、裁判途中でも、双方の歩み合いにより和解して成立する離婚を和解離婚、訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れて成立する離婚を認諾離婚といいます。
Q協議離婚のときにどのような内容に注意し、話し合えばよいですか?
次のような内容を盛り込み、そのうえで書類(離婚協議書)にまとめるほうがよいでしょう。
1.未成年の子がいる場合の親権者、監護養育権者
2.離婚後の姓と新戸籍の編成
3.子の扶養料(養育費)
4.財産分与
5.慰謝料
6.子との面会権
7.現実の別居、離婚届の提出、荷物など
Q協議離婚で後悔しない為には、どのような点に注意し話し合いを進めたら良いでしょうか?
特に金銭に関することは、離婚後にトラブルになりやすい問題です。子どもの親権、養育権はもちろんですが、慰謝料や財産分与など金銭面での約束事は支払額や支払い方法など細かく決め、必ず書面に残しておくべきです。その際、強制執行認諾文言を記載した公正証書にするなどの方法があり、文書起案・手続き等行政書士にご相談ください。

在留資格

Q私は日本人男性です。先月、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?
婚姻手続も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証(ビザ)が交付されたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。
Q私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があります。留学生をアルバイトとして雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されないことや、1週間に働くことが出来る時間が決められている等の制限があります。
資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。

帰化

Q日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。
貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を審査した上で法務大臣が拒否の判断をするものです。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります
Q私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
Q私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?
申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。